【薬局経営指南】 第9回  保険薬局の開業の流れ

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調剤薬局の開業までの流れってどんな感じになってるの?

kaigyou-image2現役薬剤師で社長をされている方々なら薬局開業のスケジュールを組むことは容易であると思います。しかし、初めて薬局を開業されようと思われる薬剤師の場合、その薬局開局までの基本的な流れや仕組みをご存知でない方がほとんどです。そんな方をサポートする時、私は最初に薬局開業の流れを説明します。簡単にご説明する話をまとめました。 保険調剤薬局を開設する時、その業務内容により、諸官庁や組織に下記のような申請書・届出書等を提出しなければいけません。

○保健所

薬局開設許可申請書、毒物劇物取扱責任者設置届、毒物劇物一般販売業登録申請書、麻薬小売業者免許申請書、薬局製剤関係申請書、結核予防法指定医療機関指定申請書、特定疾患・小児慢性特定疾患治療研究事業委託契約書、原子爆弾被爆者医療機関指定申請書、医療用具販売業届出書

○関東信越厚生局(*関東地方の場合)

保険薬局指定申請書、保険薬剤師登録申請書(異動届)、基準調剤の施設基準に係る届出書、在宅患者訪問薬剤管理指導届

○薬剤師会(入会の有無はオーナーが決めることが出来ます)

薬剤師会入会届、薬剤師会試験検査機関契約書

○障害福祉関連

更生医療機関指定申請書、生活保護法医療機関指定申請書

○労働基準監督署

労災保険指定薬局指定申請書

薬局開業までの具体的なスケジューリングどうすればよいの?

これらの届出先や申請先、届出内容等は、地域や薬局で行なわれる業務によって異なる場合がありますので、所轄関連機関への問い合わせが必要です。また、保健所と厚生局については、実際に開業する薬局に来て検査を行ないます。 

保健所の検査は基本的に「機能」(薬局機能を満たしているか)や「構造」(不潔とならない構造になっているか)などを中心に見て、この検査で問題がなければ、保健所から薬局の開設許可が正式におります。しかし、こうして「薬局」がオープンできても、この状態では社会保険の適用がされません。

保険を適用できる薬局となるためには、厚生局に保険薬局としての指定を受けなければいけません。社会保険は私達日本国民が健康でいられるためにかけている保険ですから、本来、その支払いは平等である必要がありますし、何らかの権力による圧力で特定の誰か(或いは特定の組織)に利権を与えてはいけないものです。そうした視点で考えた時に、厚生局にチェックされる重要な項目は、「保険を適用されるべき薬局の経営、施設となっているか」や「医師が発行した処方箋がある特定の調剤薬局だけに行かないようになっているか」などです。

今の日本の実情を考えると、「あれっ?」と疑問をお持ちになる方も多いと思いますが、それが本来の姿なのです。厚生局は、書類チェックと検査により、それらに問題が無い事を確認できれば、委員会を経て保険指定を行ない、そこではじめて「薬局」は「保険調剤薬局」となります。

次に保険調剤薬局がオープンするまでにどのくらいの期間が必要かときかれる事が多いのですが、保険調剤薬局をn月にオープンしようと考えた時、どう言う工程で準備をしていくかをオープンから遡って考えてみましょう。 

◎n月1日 保険調剤薬局オープン(保険指定を受ける)

保険指定はたいてい毎月1回1日に行なわれるので、n月の半ばや終わりに保険調剤薬局をオープンしようと考えても、その月の1日には指定を受けていなければいけません。ちなみに保険指定を受けるまでは調剤薬局ではないので、看板に「保険調剤」などの保険指定を受けている旨の掲示はしてはいけません。尚、稀に何らかの問題があって、保険指定が受けれなかったり、1~2ヶ月延期されたりする場合があるので、事前相談などはきちんとしておいた方が確実です。

◎(n-1)月末頃 厚生局指定の審査会

各月の末(20~25日頃)に厚生局指定のための審査会が行なわれます。この審査会をパスすれば、基本的にはn月1日保険薬局としてのオープンが可能です。

◎(n-1)月10日頃まで 厚生局に開設届・保険指定申請書を提出

「薬局に保険指定して下さい」と言う旨の申請書を厚生局に提出します。(n-1)月1日~10日頃まで(保険指定が行なわれていない)薬局の開設、保健所からの許可が下りれば、一般薬局の営業はこの日から可能です。

◎(n-2)月20日頃 保健所の検査

保健所により、薬局の衛生面などを確認する検査が行なわれます。この時には、基本的に内装工事等は完成しておかなければならず、調剤機器類も納品されている必要があります。尚、検査の時期は地域によって違うので事前に確認が必要です。

◎(n-2)月10日頃 薬局開設許可申請書などの提出

保健所に薬局開設許可申請書などを提出します。書類には薬局の平面図や求積表などを添付しますが、地域や薬局の規模によっては、検査のときにスケールで、現場を測る可能性もあるので正確な数値が望ましいです。この時には、薬局名はもちろん、電話番号なども決まっていのが望ましいです。

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